東京都 港区 南麻布1丁目の町会「麻布竹谷町」。ちょっと面倒でもあたたかい地域の絆を体験してみませんか?
第1条
本会は麻布竹谷町会と称し事務所を会長宅に置く。
第2条
本会は防火、防犯、交通、厚生、衛生、清掃、青少年部関係等、町内の事業ならびに行事の円満なる運営と関係各方面との連絡をはかり、併せて会員相互の融和親睦をはかることを目的とする。
第3条
本会の会員は、南麻布1,3丁目(旧竹谷町)に居住する方及び事務所を有する方、並びに本会趣旨に賛同される方をもって組織し、諸目的達成のため地域毎に組を設置する。各組合員はそれぞれ1名の組長を互選し、総会において会長よりこれを委嘱する
第4条
本会に下記の役員を置く。
1.会長 1名
1.副会長 若干名
1.常任幹事 若干名
1.会計 2名
1.会計監査 2名
下記各部長1名、副部長若干名、各部構成員。
防火部、防犯部、交通部、清掃衛生部、婦人部、厚生部、青少年部、総務部
第5条
本会役員の任期は2年とする。(但し再任は妨げない)
第6条
本会役員に名誉会長、顧問、相談役を置くことが出来る。
第7条
総会は1年に一回これを開催する。
総会において、会計報告、監査報告、事業報告、及び予算、事業計画の承認を得ると共に、役員の選出を行う。
第8条
総会の決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
第9条
臨時総会は会長が必要と認めた時、または会員の3分の2以上の要請が有った場合に開催する。
第10条
役員会は総会提出議案並びに事業計画の実施等に応じこれを開催する。
第11条
総会、役員会の召集は会長が行う。ただし四分の一以上役員から要求があれば、会長がただちに役員会を開催しなければならない。
第12条
各部会の召集は各部長が行う。
第13条
本会の規約は総会に於いて出席の過半数の同意を得なければ変更する事ができない。
第14条
本会の経費は会費及び寄付金その他の収入による。
第15条
会費は新規加入に当たり、月額1世帯当たり300円以上とする。集合住宅については一括支払を認める。集合住宅、事業所についての金額は話し合いによるものとする。
第16条
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
(弔慰金)
会員死亡の場合金5,000円
配偶者及び同居する直系尊属金3,000円
町会に特に功労の有った方は役員協議の上決定する。
(改正)
昭和53年4月改正、平成9年4月改正、平成14年4月改正、平成17年5月改正、平成18年5月改正、平成19年5月改正